インフルエンザの出席停止期間について

インフルエンザの出席停止期間について

 

インフルエンザの出席停止期間の数え方

<幼稚園・保育園児の場合>

インフルエンザと診断を受けてから幼稚園や保育園へ登園可能に

なるには、下記の2つ条件を両方満たさないといけません。

   解熱後3日が経過していること

   インフルエンザと診断を受けた翌日から数えて5日が経過していること

 

園児の年代はまだ免疫機能が未熟なため、ウイルス増殖機関が長いといわれています。

また学級閉鎖が出来ない為出席停止期間が長めに設定されています。

園に提出する意見書は出席停止期間を過ぎた後にしかお書きできません。

<小学生・中学生の場合>

下記の2つの条件を両方満たさないといけません。

   解熱後2日が経過していること

   インフルエンザと診断された翌日から2日が経過していること

 

発症日とは家で症状が出始めた日ではなく

病院でインフルエンザと診断された日のことを言います。

インフルエンザと診断されたら自宅で安静にして、十分な睡眠と休息

そしてこまめに水分補給をするよう心掛けてください。

意見書は出席停止期間を過ぎてからしかお書きできません。

<高校生、大学生の場合>

出席停止期間は小学生、中学生と同じです。

治癒証明書などはそれぞれの学校で対応が違います。

インフルエンザと診断されたら、まずお通いの学校にご連絡いただき、証明書や診断書が必要かどうかお尋ねください。

 

<専門学校、会社にお勤めの方>

特に出席停止期間、出勤停止期間の定めはありません。

お通いの専門学校、お勤めの会社にお尋ねください。

会社のよっては診断書が必要なことがありますので会社にご確認の上、必要であればお申し出ください。

インフルエンザと診断後症状が軽快し3日ほど経過していれば

通学、出勤可能かと思われます。

その際は1週間ほど必ずマスクを着用していただきますようお願いいたします。

 

 

 

<意見書作成>

症状が軽快し、出席停止期間を過ぎていれば意見書を作成できます。

お電話いただき後から取りに来ていただいても大丈夫です。

意見書を作成するにあたってお子様の学年、クラス、お休みした期間をお伺いいたしますのでご確認してください。

ページの先頭へ戻る